時効の基礎知識

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時効の基礎知識

時効には、消滅時効と取得時効の2種類があり、時効期間にいたっては各種の法律に無数に散らばって規定されています。

時効制度の一般原則や主要な時効期間については民法に定められていますが、それを見ても時効期間は、1年、2年、3年、5年、10年、20年と様々です。

また、民法以外の多数の法律でも個別的に時効の規定を定めています。


<取得時効>

取得時効とは、一定の期間占有した場合に権利の取得を認める制度です。

平穏・公然に、自分のためにする意思で、その物を20年占有すると、取得時効が完成し、所有権や他の財産権を取得します。

平穏・公然・善意・無過失に、自分のためにする意思で、その物を10年占有すると、取得時効が完成し、所有権や他の財産権を取得します。

平穏とは、法律上許されない強暴な行為のないことをいいます。

公然とは、占有の取得又は保持を秘かに行わないことをいいます。

善意とは、自分のものであると信じて占有することをいいます。

無過失とは、善意の占有をするについて過失のないことをいいます。

占有とは、自分のためにする意思をもって物を所持する事実上の支配状態をいいます。

そして、所有権を時効取得するためには、「所有の意思」をもって占有することが必要です。

所有者が別にいることを前提に占有する場合は、所有権を時効取得することはできません。

なお、占有権は相続できますので、被相続人の占有権を相続人が引継ぎ、占有期間も足し合わせて時効取得することができます。

取得時効の起算日については、規定がありません。

10年も20年も前に占有を始めたのですから、不明確な場合が多いのです。

しかし、判例では「時効の基礎たる事実(占有など)が開始した時を起算日として時効完成の時期を決定すべき」とし、勝手に遅らせたり早めたり出来ないとしています。


<消滅時効>

消滅時効とは、権利を行使できる者が、権利行使できる時から、一定期間権利行使しないと、その権利を失う制度をいいます。

民事上の債権は、10年で消滅時効にかかります。

債権又は所有権以外の財産権、定期金債権は20年で消滅時効にかかるとされています。

一定期間の間、権利を行使しないと権利を消滅させるのが消滅時効です。

同じように権利の行使を一定期間内に制限する制度に「除斥期間」がありますが、時効と異なるのは、援用も必要ありませんし、また中断もないことです。

権利行使期間が、時効なのか除斥期間なのかは、条文の中に「時効により」と書いてあるかどうかによって決まるというのが判例です。

しかし、必ずしもその通りにはいかず、権利の性質や結果の当否を考慮すべきだとされています。

また、民法では「債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する」と定めています。

物の所有権は何年放置しようが時効にかかりませんので、この条文の適用を受けるのは地上権や地役権などに限られます。

消滅時効の種類は多く、特別法で定めている場合も多いのです。

6ヶ月 @手形の裏書人から他の裏書人に対する償還請求権消滅
A小切手所持者から振出人や裏書人、その他小切手上の債務者に対する請求権消滅
1年 @料理屋の飲食代やホテルの宿泊代金消滅
A大工・左官などの手間賃消滅
B旅客・貨物などの運賃消滅
C約束手形の所持人から裏書人に対する請求権消滅
2年 @製造加工業者・卸売・小売商人などの売却代金消滅
A洋服屋・靴屋などの仕事についての手間賃消滅
B生花・ピアノ・ソロバンなどの月謝・謝礼金消滅
C弁護士・弁護士法人の報酬・公証人の手数料消滅
3年 @医師・薬剤師などの費用・手数料消滅
A建築工事などの請負人の工事に関する債権消滅
B交通事故・暴行事件など不法行為による損害賠償請求権消滅
C不法行為による慰謝料請求権消滅
D約束手形の振出人に対する所持人や裏書人の支払請求権消滅
5年 @会社の取引により発生する商事債権消滅の一般原則
A地代・家賃といった賃借料・利息などが消滅
B国税の徴収権、その他国からの請求債権消滅
C労働者の退職手当請求権消滅
D銀行からの証書貸付・サラ金の貸付金の返還請求権消滅
10年 @個人間の金銭貸借など、民事債権消滅の一般原則
A住宅品質確保法による新築住宅売買の売主・請負人の責任消滅
B確定判決・裁判上の和解・調停に基づく請求権消滅
C所有権の取得(善意・無過失の占有の場合)
20年 @所有権の取得(善意・無過失の占有でない場合)
A抵当権などの物件の消滅時効
B特許権の存続期間(出願の日より)

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