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不動産の強制執行

不動産に対する強制競売の執行を行うのは、執行官ではなく裁判所が行います。

不動産に対する強制執行は、登記簿への記載によってするもので、書面上の手続になるからです。

管轄裁判所は、不動産所在地の地方裁判所です。

これが執行裁判所となります。

申立には「不動産競売申立書」を提出します。

申立の記載事項は次になります。

@債権者及び債務者並びに代理人の表示

A債務名義の表示

B債務名義の表示

C強制執行の目的とする財産の表示及び求める強制執行の方法

D一部執行のときは、その旨及びその範囲

添付書類は次になります。

@執行力のある債務名義正本

A送達証明書

B資格証明書

C委任状

この申立により、執行裁判所は競売開始決定をします。

この開始決定が出されると、決定は登記簿に記入され、その不動産の差押さえの効力が生じます。

この際に費用の予納や登記印紙代の納付が必要です。

この後、裁判所により不動産の現況の調査や最低競売価額を定めるための評価が行われます。

この間が長く1年以上かかります。

競売の公告がなされ、競売期日が指定されます。

競売期日には、競売又は入札で最高の値をつけた者が競落し、裁判所の競落許可決定により競落が決定します。

その支払い代金から、債権者は支払いを受けます。

債権者が数人いれば配当手続をします。


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