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商取引の利息
法律の建前として「契約自由の原則」というのがあります。
法律に触れない範囲においては、当事者間の約束事が法律に優先するということです。
利息の定め方も金銭貸借の利息だけは「利息制限法」で上限が設定されていますが、それ以外は当事者間の約束が優先します。
当事者間に何の約束もないときは、法律による規定が適用されます。
民法と商法で、利息について規定していますが、それぞれに違う規定になっています。
利息については、民法は年5%(民法404条)、商法は年6%(商法514条)
と規定しています。
金銭貸借の利息については、利息制限法が適用されます。
・元本が10万円未満の場合は、年20%
・元本が10万円以上100万円未満の場合は、年18%
・元本が100万円以上の場合は、年15%
これを超えるものは、無効になります。
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