相殺で債権回収

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相殺で債権回収

相殺というのは、債権者と債務者とが、お互いに債権を持っている場合に、一方の意思表示によって、対等額だけ双方の債権を消滅させるものをいいます。

債権者が債務者に対して100万円の売掛金を持っており、債務者が債権者に対して200万円の売掛金を持っているという場合に、債務者の売掛金債権の支払期日が過ぎていれば、相殺の通知を出すだけで100万円について相殺する事ができます。

相殺というのは、通知一本で債権回収できる決済方法ですが、相殺を行うには、いくつかの条件があります。

債権者と債務者とがお互いに同種の債権を所持していなければなりません。

また、相殺をするには、相殺の禁止されていない債権であることが必要です。

相殺禁止に当たるものは、不法行為による損害賠償請求権、賃金債権、差押禁止債権、抗弁権の付いている債権などです。

また、双方の債権が相殺できる状態にあることが必要です。

これを相殺適状といいます。

要するに、両債権が弁済期になければならないわけです。

ただ、弁済期前でも、支払う意思があるのであれば期限の利益を放棄して相殺をする事ができます。

そして、相殺の通知はしなければなりません。

例えば、取引先と相殺の予約をしたような場合を考えます。

相殺契約は個々の債権債務について、当事者間において、相殺して債務を消滅させる合意をいいます。

これを将来発生する債権を相殺しようという合意が相殺予約契約です。

このような予約契約をしておくと、相殺適状になるのを待たずに、どんどん相殺して、第三者からの差押に対して、相殺を主張して対抗できます。


民法505条(相殺の要件等)

一 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対等額について相殺によってその債務を免れる事ができる。

ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りではない。

二 前項の規定は、当事者が反対の意思表示した場合には、適用しない。

ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することはできない。


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