サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
訴訟の流れ
債権の有無、金額について争いがあり、話し合いもつかず、調停も成立しなければ、訴訟をするしか債権回収の手段がなくなります。
金銭債権は相手の持参債務です。
履行地は債権者の住所になりますから、債権者の裁判所の管轄になります。
ただし、裁判所へ何度か出頭したり書面を作ったりしなければならず、労力を使う事になりますが、納得が行かないようなら、思い切って訴訟を起こしてみるのも一つの方法です。
訴訟ということになれば、債務者が嫌がって、債権を支払ってくれる可能性もあります。
もし、訴えられた相手方が第1回法廷の期日呼出状を受け取りながら、答弁書も出さずに出頭しないと、欠席裁判になり勝訴することもあります。
また、訴訟を起こしたからといって、疲れ果てるほど闘う必要もありません。
証拠調べなどが終われば、大体判決の見通しはつきます。
その段階で、訴訟の相手方と話し合って、和解によって解決する方法もあります。
訴訟の流れ
スポンサードリンク
|