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商品売買契約
通常の現金取引の場合は、契約書の作成は一般的にはされません。
しかし、継続的な取引の場合には、契約書を作成しておいたほうが良い場合はあります。
また、分割払いなどのときにも、必ず契約書を作成したほうが良いです。
契約書は必ず作成しなければならないというものではなく、口約束でも契約は成立します。
しかし、争いになった場合、口約束での契約は証拠がなく、水掛け論になってしまいます。
契約書の作成には、当事者・売渡商品名・代金・代金支払方法・引渡・遅延損害金・担保などを記載し、契約年月日・署名・押印をし、収入印紙を貼る。
契約書の中に、支払が遅れた場合の遅延損害金の条項を入れておく。
分割返済の場合一度でも支払を怠った場合、全額を返済しなければならないという文言である「期限の利益喪失条項」を入れておく。
保証人を立ててもらい、保証契約を締結する。
高額な場合、担保を提供してもらう。
質権の設定、譲渡担保の設定、抵当権の設定、仮登記担保の設定など。
商取引の特徴は、継続的である場合が多く、電話1本で数百万円単位の取引が行われることもあります。
業績の良いときは良いのですが、業績が悪いときには、売掛金が多いと連鎖倒産になることも考えられます。
そのため、取引先の業績を把握し、契約書を作成する必要性も出てくるわけです。
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