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支払督促の費用と時間
訴訟となりますと、判決が出るまでに半年から2年かかります。
しかし、支払督促では、証人調べも証拠調べもせず、申立書の確認だけで支払督促が出されますから、時間はかかりません。
また、支払督促が出されて2週間を経過すると、仮執行宣言の申立もでき、仮執行宣言が付されると、強制執行できます。
費用については、支払督促の申立手数料は一般の訴訟の半額になります。
その他に、支払督促を相手方に送るための送達費用として相手方1人の場合1,200円分の郵便切手、連絡用として官製はがき1枚が必要です。
これは東京簡易裁判所の場合で、各裁判所により異なります。
なお、債務者が異議申し立てをして、一般の訴訟へ移行する場合には、すでに支払督促申立手数料として納めた金額は、訴訟費用として充当されます。
ちなみに訴訟と支払督促の違いについて、支払督促は債権者側の言い分を記載した申立書により、債務者の言い分は聞かずに支払督促が発令されます。
これに対して、訴訟は原告、被告双方の主張を聞いて、裁判官が判決を下します。
支払督促は、申し立てた内容に間違いがあれば、債務者から異議申し立てができ、この異議が出されると訴訟に移行します。
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