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破産手続と債権回収
破産というのは、借金が過大で支払不能になった者に、裁判所が「破産宣告」を下す事をいいます。
破産宣告が下されると、一定の公務員になれなくなったり、会社の取締役なども退職しなければならなくなります。
また、銀行取引も停止されます。
そして、破産管財人がつけられ、破産者の財産を整理し、すでに支払ったものも一定の範囲で取り戻し、総債権者に債権額に応じて配分されます。
そのためには、破産者の財産は洗いざらい調べられ、郵便なども管財人に開封され、居住地を変えるにも裁判所の許可が必要になります。
これからも営業を続けたい、または社会的な地位がある者にとって、破産宣告を受ける事はひどくこたえるため、そのような場合には、破産手続を持ち出して債権の回収を迫る事も効果があります。
実際に破産手続をとるためには、費用もかかります。
破産管財人の報酬も必要です。
これらの費用は、破産手続の申立人が予納する事になっています。
ですので、債務者に財産が残っていないような場合には、費用は申立人の負担になります。
例えば、債務者が自己破産の申立をした場合、債権者はこれを止めることはできません。
破産宣告がなされ、その後の手続で免責が確定すると債権の取立ては不可能となります。
ただし、詐欺破産の場合やギャンブル等の免責不許可事由がある場合には免責は認められず、引き続き債権回収ができることになります。
また、債務者に財産があれば、破産手続により、これを売却・換金して、債権者の債権額に応じて分配されます。
保証人がいれば、保証人も破産しない限り、保証人に請求する事は可能です。
破産法1条(目的)
この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
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