支払督促異議申立

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支払督促異議申立

支払督促の申立が受理されますと、裁判所は支払督促を出してくれます。

支払督促の正本は債務者と債権者に送達されます。

支払督促は、タイトルの下に、判決の主文に相当する「債務者は、請求の趣旨記載の金額を債権者に支払え」という文句が記載されてます。

次に「債務者が支払督促送達の日から2週間以内に督促異議を申し立てないときは、債権者の申立によって仮執行の宣言をする」という文言が記載されています。

支払督促が出されてから、債権者は債務者の督促異議申立期間の2週間は待つ必要があります。

債務者がその期間に、督促異議申立をしなければ、仮執行の申立をすることができます。

仮執行宣言とは、すでに出されている支払督促に、ただちに強制執行をできる効力を付与する旨の宣言をすることです。

仮執行宣言が付与される事によって、支払督促は裁判における判決と同様の効力を持ちます。

しかし、支払督促が出されて2週間以内に、債務者から督促異議申立がなされると、その支払督促は、異議の範囲内で効力を失います。

督促異議申立を受け付けた裁判所は、その申立が権利のある者からの申立かどうか、督促異議申立の期間内の申立であるかどうかを審査し、不適法と判断した場合には却下します。

適法な督促異議申立がなされると、その支払督促申立の時に遡って、通常の訴訟が起こされたものとみなされ、請求金額が140万円以内であれば同じ簡易裁判所へ、140万円を超えるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所へ移行します。

適法な督促異議申立を受けた簡易裁判所は、支払督促を申し立てた債権者に対して、補正命令によって訴訟手続の手数料の追加納付をするよう命じます。

支払督促申立の場合の手数料は、訴訟の場合の半額ですから、訴訟を進めるために残りの半額を納めさせる事が必要だからです。

訴訟費用の追納が終われば、後は通常の訴訟手続になります。

ちなみに督促命令が出され、2週間の間に債務者から異議が出されなければ、仮執行宣言の申立ができます。

この仮執行宣言とは、すでに出された支払督促に、「執行力」を付与する裁判です。

「執行してもよい」ということを裁判所に認めてもらうわけです。

これを執行裁判所や執行官に持ち込み、強制執行の手続を進めてもらうわけです。

しかしあくまでも「仮」であり、暫定的なものですから、これをひっくり返す事も可能ですし、強制執行を止める事も可能です。


支払督促と督促異議申立の流れ


民事訴訟法386条(支払督促の発布等)

一 支払督促は、債務者を審尋しないで発する。

二 債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立をすることができる。

民事訴訟法387条(支払督促の記載事項)

支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立をしないときは債権者の申立により仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。

1、第382条の給付を命ずる旨

2、請求の趣旨及び原因

3、当事者及び法定代理人


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