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内容証明郵便で請求
内容証明郵便というと、何か法律的な効力を持っているような文書という感じがしますが、内容証明郵便自体に法的な効力が与えられているわけではありません。
これは、公的な機関である郵便局が、どんな内容の手紙を出したかを公に証明してくれるというものです。
配達証明付の内容証明郵便を使えば、いつ、どのような内容の手紙を出したかを公的な機関が保証してくれるわけですから、強力な証拠になり、裁判でも強い証拠能力を発揮します。
また、内容証明郵便を受け取った債務者は、これは単なる請求でなく、次は何らかの法律的な手段を取ってくるのではないかと、心理的な圧力がかかります。
ですので、今後も円満に継続的な取引関係を望む相手であれば、内容証明郵便による請求は逆効果となります。
何度請求しても、いつも逃げて、居留守などを使うなど、悪質な債務者で、取引をやめても構わないという相手であれば、内容証明郵便を出すべきです。
また、時効が完成する直前に、これに気が付いて内容証明郵便で催告するという場合があります。
その場合に、債務者に内容証明郵便を受け取り拒否されると、民法は到達主義を採っていますので、時効が完成しそうです。
最高裁の判例では、民法上の意思表示の到達というのは、意思表示が相手方にとって了知可能な状態に置かれたことであって、相手方が現実に受け取ったことではない、としています。
債務者の受け取り拒否は、内容証明郵便が到達した事になるわけです。
民法97条(隔地者に対する意思表示)
一、隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
二、隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、または行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
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