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法人格否認の法理
社長個人にお金を貸した場合に、会社に請求はできるのでしょうか?
原則としては、社長個人に貸したのですから、社長個人にしか返還を請求することはできません。
会社と社長とは、別個の権利義務の主体と認められるからです。
もし、この会社という、法人格がこれを与えた法の目的から逸脱して濫用されたり、法人格がまったくの形骸に過ぎず、会社即個人・個人即会社という関係が認められるような場合には、会社の法人格を否定し、背後の個人に責任を負わせ、あるいは逆に個人名義の法律行為であっても、その背後にある会社に責任を負わせて、実情に即した解決を図る必要が生じてきます。
これを「法人格否認の法理」といいます。
法人格の濫用とは、取締役が自己の名前を出さずに自己の支配する会社に競業行為をさせたりする。
もしくは、会社の契約上あるいは不法行為上の債務を免れるために、会社を解散して、これと組織や内容がほとんど同じ新会社を設立する。
また、債務者が強制執行を免れるために会社を設立し、営業用資産をこの会社に現物出資して債権者を詐害する、などの場合です。
法人格の形骸化としては、会社財産と個人財産が混同している。
もしくは、業務活動や業務内容が混同して行われている。
また、株主総会や取締役会をまったく開催しない。
また、個人と会社の収支が混同している、などの場合です。
社長が債務を免れるために、財産隠匿の目的で個人財産の大部分を現物出資その他の方法で会社名義に変更してしまったとか、あるいは上記のような他の事情があれば、会社に対して返還請求できる可能性はあります。
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