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仮執行宣言の異議申立て
裁判所は、債権者の申立だけを信じて、証人調べや証拠調べもしないで、支払督促を出してくれます。
それについて、法律は債務者の不利にならないように2つの保証を与えています。
@支払督促は必ず債務者に送達される事
A支払督促に不服があれば督促異議を申し立てる事ができ、この申立があれば、支払督促は効力を失い、あとは訴訟によって解決が図られる事
支払督促に対する督促異議は、請求の原因となっている事実関係に誤認がある、あるいは請求された金額に誤りがあるなどの場合だけでなく、分割払いにしてほしい、支払について話し合いをしたいなどという場合にも、申立は行われます。
また、支払督促が送達される際に、督促異議申立書と注意書が一緒に送達されますので、債務者にとっては、申立が簡単にできるようになっています。
支払督促の申立が送達されてから、2週間を経過すると、申立人は仮執行宣言の申立ができ、仮執行宣言が出されると、債務者の財産について、強制執行をすることができるようになります。
債務者は仮執行宣言付支払督促が債務者に送達される場合にも、督促異議申立をできることになっています。
この場合にも、督促異議申立書が同封されます。
しかし、督促異議申立をしたからといって、仮執行宣言付支払督促に基づいて開始した強制執行を停止できるわけではありません。
この場合の効果は、仮執行宣言付支払督促が確定するのを停止する効力を持つだけになります。
強制執行を停止させるためには、別に強制執行の停止または取消しの決定を求める裁判を起こさなければなりません。
督促異議申立ての流れ
ちなみに仮執行宣言付支払督促で、債務者の財産に対して強制執行をするには、執行機関である執行裁判所や執行官に、債務名義、執行文、送達証明書を持って行って依頼します。
債務名義とは、債権者がどうような権利に基づいて、どのような範囲で執行しようとするのか、その根拠となる公の文書です。
仮執行宣言付支払督促も債務名義となります。
他の債務名義の場合は、執行文が必要ですが、仮執行宣言付支払督促の場合は、例外として不要です。
民事訴訟法393条(仮執行宣言後の督促異議)
仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立をすることができない。
民事訴訟法394条(督促異議の却下)
一 簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係わる請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
二 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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