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強制執行の不服申立

強制執行を受けた債務者に不服がある場合があります。

例えば、債務者が執行文付の判決や調停調書の送達を受けた後、自主的に支払いをする場合があります。

支払いをすれば、支払い義務はなくなり、強制執行を受ける必要はなくなります。

しかし、強制執行は手続を止めなければ、そのまま続いてしまいます。

債権者が強制執行の申立を取り下げればよいのでですが、取り下げない場合は債務者は強制執行を受けてしまいます。

債務者の防御の手段として、請求異議の訴えがあります。

請求異議の訴えを起こしただけでは、強制執行の手続が自動的に止まるわけではありませんので、次いで執行停止の手続をしなければなりません。

執行停止は、執行停止申立書を作成し一定の資料を添付して、執行裁判所へ提出します。

執行停止の手続をする際には、民事執行法39条記載の文書である債務名義を取り消す執行力のある裁判の正本や債務者の弁済証書などの提出が必要であり、それがない場合には裁判所へ担保の提供をしなければなりません。

強制執行の不服申立

@執行抗告と執行異議

執行の手続がおかしいときの不服申立です。

A請求異議の訴え

債務が弁済等により消滅していれば、債務者から訴えを提起させ、訴訟手続で明らかにさせようというものです。

B第三者異議の訴え

他人の物が債務者の手許にあったり、同じ家にある妻の動産が差し押さえられる間違いがあります。

このような場合、第三者の物であることを理由に差押の解除を受けるには、執行法上の手続が必要になります。

債務者、債権者以外の者が自分の所有物である等の理由で訴えるというものをいいます。

C配当異議の訴え

配当が不公平な場合等。


民事執行法35条(請求異議の訴え)

一 債務名義(第22条第2項又は第4号に掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。

裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。

二 確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。

三 第33条第2項(執行文付与の訴えの管轄裁判所)及び前条第2項の規定は、第1項の訴えについて準用する。


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