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調停開始の流れ

調停が申し立てられると、調停委員が組織され、担当書記官も配属され、裁判所は申立人の都合を聞いて調停期日を定めます。

相手方に調停申立書の副本とともに、裁判所へ出頭するよう呼出状を送達します。

実務上では、申立の受理から、第1回目の調停期日まで、1ヶ月程度を要します。

手続が開始されると、呼び出しを受けた事件の関係者が正当な事由がなくて出頭しないときは、裁判所から5万円の過料に処せられることになっています。

ただし、欠席したとしても、申立の内容を認めたことになるなど不利益はありませんから、相手方が出頭しない場合には、申立人がその申立の内容を実現するには訴訟を行うほかありません。

調停は非公開で行われます。

調停委員の呼び出しを受けた当事者は、原則としてみずから出頭しなければなりません。

止むを得ない事由があるときのみ、代理人を出頭させ、または補佐人とともに出頭する事ができます。

親戚や友人、同僚などを頼むときは、裁判所の許可が必要です。

調停委員が直接、当事者から言い分を聞き、また、当事者を直接に説得する事によって、譲歩を引き出し、調停を成立させます。

調停期日に関係人が出席しますと、調停委員は、まず当事者間の紛争の実態を把握するよう努めます。

調停委員は、まず申立人と直接に面接し、申立人に対し、その主張を詳細に述べさせます。

その後に相手方と面接してその主張を十分述べさせます。

調停委員のほうで紛争の実態が分かれば、問題点を整理して、さらに当事者双方と話し合いを継続して、合意を得るように努めます。

1回の調停期日で合意が得られない場合は、さらに新しい期日を決めて調停を続けます。

調停の結果について利害関係を持つ者は、調停委員会の許可を受けて、参加人となることができます。


民事調停規則7条(期日の呼出)

一 調停委員会は、期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。

二 呼出状には、不出頭に対する法律上の制裁を記載しなければならない。

民事調停規則8条(本人の出頭義務)

一 調停委員会の呼出しを受けた当事者は、自ら出頭しなければならない。

ただし、止むを得ない事由があるときは、代理人を出頭させ、又は補佐人とともに出頭する事ができる。


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