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内容証明郵便の書き方
内容証明郵便を出す場合には、一般の手紙と違ったいくつかの制約があります。
1枚の紙に書ける文字数の制約があり、縦書きの場合には、1行20字以内、1枚26行以内、横書きの場合には、1行13字以内、1枚40行以内か、1行26字以内、1枚20行以内となります。
1枚の紙に書ける文字数は、520字であれば良いわけです。
これを超える場合には、2枚目に書けばよく、2枚分の料金がかかります。
2枚以上にわたる場合には、ホッチキスやのりでとじ、そのつなぎ目に差出人の印を押します。
この印の事を、割印または契印といい、認印でかまいません。
また、内容証明郵便で使用できる文字についての制限があります。
使用できるのは、仮名(平仮名、カタカナ)、漢字、数字です。
数字は算用数字でも漢数字でも大丈夫です。
英語は固有名詞に限り使用可能です。
その他、句読点、かっこ、一般に記号として使用されているものも使用できます。
文字を書き間違え、削除する場合には、2本線を引いて消します。
書き間違えた文字を訂正する場合には、2本線を引いて文字の右や上に、正しい文字を書き加えます。
文字を挿入する場合には、挿入する箇所の右や上に挿入する文字を書き、かっこで挿入位置を指定します。
その上、削除、訂正、挿入する場合には、これを行った行の右や上の余白に、「*行目*字削除」「*行目*字訂正」というように記載し、押印します。
このような形式で、同文のものを3通と差出人、受取人の住所氏名を書いた封筒を受取人の数だけ持って、郵便局へ行きます。
その際には、字数計算の間違いなどの訂正用に印鑑を持っていきます。
内容証明郵便では、それが相手にいつ届いたのかの証明はしてくれません。
民法では、意思表示の通知は相手方に到達したときとしていますので、いつ届いたかが重要になってきます。
これを証明してくれるのが「配達証明」です。
配達証明付で郵便を出すと、相手に到達した日を記載した葉書がその配達局から送られてきます。
この葉書が配達した証明書となります。
郵便法48条(内容証明)
内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容たる文書の内容を証明する。
郵便法47条(配達証明)
配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、または交付した事実を証明する。
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