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契約書がない時の証拠
実際に取引は行われたのに契約書を交わしていなかったために、相手が難癖をつけてきて支払いに応じない場合、どのように契約が成立していたことを証明したらよいでしょうか。
契約書が無い場合でも、契約成立の証拠となる書類は何かあるわけです。
注文書、請け書、受領書、念書、覚書、確認書などは、契約成立の証拠になる場合が多々あります。
注文を受けた際のメモ紙などには、相手の名前、注文の内容、納期などが書かれていれば、それも全く証拠にならないとは限りません。
このような証拠となる書類が無い場合はどうしたらよいでしょうか?
内容証明により請求をして、相手方から返事をもらい、これを証拠にすることもできます。
例えば、100万円の請求なのに、わざと200万円を内容証明で請求したところ、相手方が「100万だ!」と言って来る、などの話もあります。
ただ、これは必ず成功するわけではなく、一例であって、契約をするときは、必ず契約書を作成する習慣を付ける事が最優先であり、次に受領書などの取引関係の書類を保管しておく事が大切です。
知り合いにお金を貸す時も、何も書かないより、メモ用紙などに借用書を書いてもらい署名押印することでも証拠になります。
その他、メールや電話を録音するなで、とにかく証拠を取る事が大切です。
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