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訴訟のメリット・デメリット
訴訟により金銭の支払の勝訴判決を得れば、相手の財産に対し強制執行をすることができます。
土地建物の明け渡しや物の引渡しもできます。
不動産の登記も、判決で強制執行することができます。
判決で債権が認められれば、消滅時効の期間はそれ以後10年となります。
飲食代や商事債権のように、短期消滅時効ものでも10年間となります。
しかし、訴訟を起こすとなると、労力と費用がかかります。
また、訴訟で敗訴になりますと、その債権は存在しないことになり、債務者から債権回収をできなくなってしまいます。
訴訟では、自分に有利な点だけを意識して都合の悪いことを無視したり、裁判所に隠したりすると、意図に反して敗訴する事もあるのです。
また、訴訟を起こすとなると、裁判所は主張を裏付ける証拠を詳しく調べて、その上で判決を下します。
ですから、時間もかかりますし、手続も難しく、素人では手に負えない場合も出てきます。
これに対し、和解ならば、話し合いさえつけばよく、法的な主張も証拠も、代理人もいらず、簡易迅速に解決する可能性が高いかもしれません。
メリット
デメリット
・勝訴判決が得られれば強制執行をして回収できる
・判決により消滅時効の期間が10年に延びる
・勝訴により相手が支払いに応じてくれる場合がある
・強制執行をせず、和解に持ち込む事ができる
・訴訟費用のほかに弁護士に頼めば弁護士費用がかかる
・判決が出るまでに早くて半年、遅いと2年かかることもある
・弁護士との打ち合わせなど自分の時間をとられる
・敗訴の場合には債権の回収が完全に不能になる
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