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ADRとは
ADRとは、Alternative Dispute Rsolution の頭文字を取ったもので、裁判外紛争処理といわれています。
訴訟によらず、お金も時間もかけずに、紛争の解決を図る機関として、ADR機関があります。
ADRの解決方法は、手続に参加する担当者が、当事者双方の言い分を聞いて調整しながら合意点をさがして解決を図る「調停」「あっせん」型が主流になっています。
しかし、当事者の言い分を聞いて、証拠を検討して、一定の判断を下して、当事者がそれに従うという「仲裁」方式もあります。
仲裁に対しては、原則として、当事者が不服であっても訴訟を起こせません。
ADRの活動を促進するために「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)が制定され、平成19年4月1日から施行されています。
認証を受けたADR機関は、特例措置として、@時効の中断の効力を認めたことA訴訟中でも4ヶ月の訴訟中止を認めたことB調停前置主義と同様の効果を認めたことです。
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