支払督促ができる債権

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支払督促ができる債権

支払督促は、裁判における判決のように、証拠調べや証人調べが行われるわけではありません。

申立人の提出した申立書に記載された内容から判断して、裁判官が一方的に支払督促を発するものです。

ですので、申立人の請求に間違いがあったり、請求が虚偽だという場合には、債務者は異議を申し立てて、一般の訴訟で争う事になります。

そのため、支払督促ができる事項については制限が設けられています。

民事訴訟法では、「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の給付」を目的とする請求権についてだけが支払督促の対象となるとされています。

その他の代替物とは、米や麦といった金銭に代わるもので、その個性が問題とならず、同種のものが存在するもののことです。

有価証券も同様で、その個性が問題にならないことが必要です。

記名式株券や小切手などは、対象とはなりません。

実際には、金銭債権がほとんどになります。

支払督促の申立について、もう一つの要件があります。

それは支払督促が必ず「送達されること」です。

債務者は送達されてきた支払督促を読んで、異議申し立てをするかを決めます。

例えば、債務者が旅行に行っているような送達ができない場合には、支払督促の申立は認められません。

さらに、支払督促は相手方に異議を申し立てられると、一般の訴訟に移行してしまいます。

そのことから、相手の所在がわからない場合、相手が異議を申し立てるような場合など争いのある場合には、支払督促はなじみません。

相手の所在がわからない場合、訴訟では、裁判所の許可を受けて、その書類を裁判所の書記官が預かり、裁判所の掲示板にいつでも名宛人がくれば、書類を交付する旨を掲示し、その後一定期間が経過したときに送達があったものとみなす制度があります。

これを公示送達といいます。

支払督促では、送達後2週間以内に異議を述べることになっていますので、公示送達では異議を述べる機会が失われることとなり、公示送達は認めていません。

ですので、相手の住所や居所がわからない場合には、支払督促はできません。


民事訴訟法382条(支払督促の要件)

金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立により、支払督促を発することができる。

ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達できることができる場合に限る。

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