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消滅時効
金銭貸借の消滅時効は、民事の場合10年、商事の場合は5年になります。
商取引の場合、特に債権回収の原因である商品の売掛金の時効期間にいたっては、2年で消滅時効にかかります。
この消滅時効に関して、法律の建前は「権利の上に眠る者は救済しない」というのが原則なわけです。
請求できるのに、ほっておいたわけですから、救済しないとされたわけです。
しかし、時効期間が過ぎてしまった場合に、債務者が支払ってくれたような場合、その場合には受け取って大丈夫です。
時効というのは、あくまでも時効の利益を受ける者が、これを援用する事によって成立するからです。
時効の利益を受けない事を「時効の利益の放棄」といいます。
時効の利益の放棄は、時効期間が満了するまではすることができません。
また、時効の進行をストップさせる事を時効の中断といいます。
時効を中断させるためには。次の方法があります。
@請求
裁判上の請求である訴訟、支払督促、和解の呼び出し、破産手続参加等と裁判外の請求になります。
内容証明郵便等での裁判外の請求は、時効の完成を6ヶ月だけ遅らせる効果しかありません。
A差押、仮差押、仮処分
差押、仮差押、仮処分については、裁判所の手続が必要です。
B承認
債務承諾書を書いてもらったり、債務者が1円でも支払えば、承認になります。
時効により消滅した債権は、どんな高額な債権でも回収はできません。
しかし、一つだけ例外があります。
時効によって消滅した債権が、その消滅以前に、相殺できる状態なっていた場合(双方の債務が弁済期にある)には、その債権者は、相殺ができるようになっています。
消滅した債権の相手方である債務者に、債権者が債務を負っていれば、時効消滅した債権をもって相殺ができるわけです。
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