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商取引と金銭貸借の債権回収
債権回収の対象となる債権のうち、一番多いのは商取引による売掛金の回収です。
そして、商取引には様々な形態があります。
どのような形態でも債権回収が困難になるケースは、売買契約書、納品書、領収書などの取引に関する書類が管理されていない場合です。
継続的な取引の場合には、契約書の作成は必須です。
また、債権の裏付けとなる物的、人的担保が確保されていない場合も債権回収は困難になります。
継続的な取引の場合は、根抵当権や根保証は取っておくべきです。
十分な担保があれば、担保権を実行すれば債権回収できる可能性は高くなります。
また、取引を裏付ける書類が完備していれば、訴訟を起こすことも容易です。
訴訟に関して言えば、手形を取得しておけば迅速解決が可能な手形訴訟を起こすこともできます。
金銭貸借の場合には、金銭消費貸借契約書を作成してお金を貸すというのが普通です。
その際に担保や保証人を取ることになります。
金銭貸借の回収方法としては、債務者に対する買掛金などの債務があり、履行期限が来ていれば、相殺することができます。
債務者の不動産に抵当権が付いていたり、債務者の機械などに譲渡担保が付いていれば、これらの担保を実行できます。
担保は無いが、債務者が貸金の事実を争わない場合は、支払督促を申し立てます。
手形を担保にとっている場合には、手形訴訟を起こします。
金銭消費貸借契約書を証拠として、訴訟を起こすのは最後の手段になります。
利息の話になりますが、どちらか一方が商人の貸借の場合は、利息の約束がなくても、年率6%の商事法定利息を請求することができます。
売買代金ですと、支払期日までは利息債権は発生しませんが、支払期日を過ぎると債務不履行による損害賠償として年率5%の遅延損害金を請求できます。
どちらも商人ではない貸借ですと、あらかじめ利息の約束がないと無利息になります。
ただし、期限を決めて催告をし、支払わない場合は年率5%の遅延損害金を請求できます。
民法404条(法定利率)
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
商法514条(商事法定利率)
商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。
民法405条(利息の元本への組入れ)
利息の支払が一年以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組入れることができる。
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