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保証人と連帯保証人
他人の保証人になることは、債務者がその債務を果たさないときに、その債務者に代わって責任を負うことです。
その責任の内容は債務者と同じです。
債務者の保証人になった場合、保証人は二次的に責任を取ればよいわけですから、もし債権者から支払い請求された場合に、2つの抗弁の権利が認められています。
◇催告の抗弁権
債権者が保証人に債務の履行を請求してきたときには、まず債務者本人に催告してから請求してくるように抗弁することができます。
ただし、債務者がすでに破産宣告を受けているときは、この抗弁権は認められません。(民法452条但書)
◇検索の抗弁権
債権者が保証人の催告の抗弁権にもとづいて債務者本人に対して催告してきた後、保証人がまだ債務者に支払の資力があり、かつ簡単に差押ができることを証明したときは、債権者は、まず債務者の財産を差し押さえなければなりません。(民法453条)
これが保証人の2つの抗弁権になります。
また、保証人は2つの抗弁権を放棄して、債務者と連帯して保証することができ、これを連帯保証といいます。(民法454条)
連帯保証の場合には、債務者と同等の立場で、債務者が義務不履行の際には、直ちに請求を受けたり、直ちに差押を受ける、ということなのです。
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