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仮執行宣言申立
↓仮執行宣言申立書↓
仮執行宣言申立書
仮執行宣言申立書ひな形1
仮執行宣言申立書ひな形2
支払督促の申立をし、裁判所から支払督促が債務者に対して出されて、債務者が債務の返済もせず、また督促異議申立もしない場合には、仮執行宣言の申立をすることになります。
仮執行宣言というのは、すでに出されている支払督促に対して、ただちに強制執行をしてもよいと裁判所が言ってくれているわけです。
支払督促に執行力が付与されるわけです。
支払督促に仮執行宣言が付与されると、債権者はただちに強制執行の申立をすることができるようになります。
判決や調停調書などの場合には、執行文の付与を受けなければ、強制執行の申立はできないのですが、仮執行宣言付支払督促だけは、執行文の付与なしで強制執行の申立ができることになっています。
支払督促が出されたのに、この仮執行宣言の申立をしないで30日が経過してしまうと、裁判所から発せられた支払督促の効力はなくなってしまいます。
また、支払督促が出されて2週間を過ぎた後で、仮執行宣言の申立がされないでいる間に、債務者が督促異議申立をすると、この申立は有効となり、支払督促の効力はなくなってしまいます。
裁判所は、仮執行宣言付の支払督促の場合にも、債務者に送達します。
債務者は、送達を受けた日から2週間以内に督促異議申立ができることになっていますが、この場合の申立には強制執行を停止させる効力はありません。
強制執行を停止させるためには、別に強制執行の停止決定を求める裁判を起こさないければなりません。
仮執行宣言の申立に対する裁判も支払督促の裁判と同様、当事者を呼んで言い分を聞いたりしません。
裁判所は、仮執行宣言の申立があると、支払督促の送達報告書を調査し、送達日から2週間を経過しているかどうか、2週間の間に債務者から異議の申立がなかったかどうかを確認して、その上で直ちに仮執行宣言を付する裁判をします。
ただし、2週間を経過した後であっても、仮執行宣言が出される前であれば、その間に支払督促の異議の申立があったときには、支払督促は失効し、仮執行宣言の申立は却下されます。
民事訴訟法391条(仮執行の宣言)
一 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立をしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立により、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。
ただし、その宣言前に督促異議の申立があったときは、この限りではない。
二 仮執行の宣言は、支払督促に記載し、これを当事者に送達しなければならない。
ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該記載をした支払督促を送付する事をもって、送達に代えることができる。
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