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調停調書の作成
調停を申し立てた者は、調停の成立、不成立、調停にかかわる決定があるまで、理由を問わず、申立を取り下げる事ができます。
調停委員会は、事件が性質上、調停をするのに適当でないと認めるとき、または当事者が不当な目的でみだりに調停の申立をしたと認めるときは調停をしないものとして、事件を終了させる事ができます。
調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込がない、または成立した合意が相当でないと認める場合、調停にかわる決定をしないときは、調停が成立しないものとして事件を終了させる事ができます。
これらを不調といいます。
調停において、当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとして事件は終了します。
この調書に記載されたことは確定判決と同一の効力があります。
この調停調書を債務名義として、強制執行ができます。
裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込がない場合において、相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聞き、当事者双方のために公平に考慮し、一切の事情を見て、職権で当事者双方の申立の趣旨に反しない限度で、事件解決のために必要な決定をすることができます。
これは調停委員会での当事者及び調停委員会のそれまでの努力を無駄にしないためです。
ただし、この決定の告知を受けた日から2週間以内に、当事者又は利害関係人が異議を述べれば効力を失います。
調停不成立および調停にかわる決定が異議申し立てにより失効した場合に、申立内容の実現を図るには、訴訟を提起せざるを得ません。
訴訟をする場合には、調停終了の通知を受けた日から2週間以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停を申し立てたときに、その訴えがあったものとみなされます。
調停申立は時効中断の効力がありますが、不成立の場合は、1ヶ月以内に訴えの提起をしないと中断の効力を生じません。
訴えの提起の手数料については、調停申立時に納めた手数料相当額は控除されます。
ちなみに、調停の期日に出席できないときは、「期日変更申請書」を裁判所に提出して期日の変更をしてもらう方法があります。
また、家族、友人などに頼んで代理人として出席してもらう方法もあります。
これには裁判所の許可が必要です。
裁判所に対して「代理人許可申請書」を提出する事になります。
民事調停法17条(調停に代わる決定)
裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込がない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために公平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立の趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。
この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他財産上の給付を命ずることができる。
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