売掛金を準消費貸借へ

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売掛金を準消費貸借へ

商取引で生じる売掛金の回収はどのようにしていけば良いのでしょうか?

消費貸借によらず売買などで金銭を給付する義務を負う人がある場合に、当事者がその売買代金をもって消費貸借の目的とすることを約束すると、それによって消費貸借が成立したものとみなされます。(民法588条)

これを準消費貸借といいます。

商品を掛けで売った場合には、売掛金ですよね。

その売掛金を一括で払えないような場合には、それを分割で支払うような契約に変えていくことを準消費貸借というわけです。

そして、準消費貸借では、当然、支払期日や利息、履行遅滞の損害金などを規定することができます。

この準消費貸借は、もともと商品を売った代金ですから、相手には商品があるわけですよね。

その商品が、工作機械など担保価値があるのであれば、その商品に譲渡担保を設定することで、保全ができます。

では、この商品販売という契約と、準消費貸借という契約が同一性を保つのか?と言う問題が出てきます。

というのは、準消費貸借をした場合に、従来の債務に付着していた抗弁権(例えば同時履行の抗弁権)や担保権(例えば抵当権)などが新たな消費貸借上に債務に及ぶかという問題があるからです。

それぞれの具体的な事情によって違ってくるのですが、特別な事情がなければ、消費貸借の性質に反しない抗弁権や担保権は消滅しません。

同一性を保つわけです。

しかし、当事者がとくに従来の債務を消滅させて新債務を成立させようと約束したらどうでしょうか?

これを更改といいます。

従来の債務に付着していた抗弁権や担保権は原則として消滅することになります。

それでは、準消費貸借をした場合、これによって生じた新債務の消滅時効期間は、どうなるのでしょうか?

売掛金の時効は2年ですが(民法173条1号)、これを準消費貸借契約にすると、この行為が商行為と認められれば、商事債権としての時効5年が適用されます。(商法522条)

そして、商人の行為は営業のためにするものと推定されます。(商法503条2項)

ですので、場合によっては絶対ではないですが、時効5年ということになると思います。


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