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債務者をつかまえる
請求の本筋は、債務者のところに出向いていき、こちらの主張を述べ、相手の言い分を聞いて、いつ払ってくれるかを確認する事です。
しかし、いつ伺いますと電話して行っても、急に用事ができたとか、あるいは代理の者に話を聞くよう言って出かけたなど、はぐらかされることが多いものです。
また、電話をして行く事を予告すると、居留守を使われる事もよくあります。
こんな事を防ぐためには、何も予告しないで当然行く事が一番効果的です。
債権回収をするために債務者の自宅や債務会社に出向くのは当然の権利行使ですから問題はありません。
ただし、貸金業者は、多人数で押しかけたり、正当な理由無く午後9時から午前8時までの間は訪問を禁止されています。
また、日中でも正当な理由のない執拗な取立て行為は禁止されています。
では、貸金業者でなければ、深夜1時ごろに出向いていっても良いかといわれると一概には言えません。
債務者の自宅が住宅街にあり、深夜1時にドアを激しくノックするなどの行為は、嫌がらせと見られ、脅迫罪になる恐れもあります。
しかし、周りがにぎやかな商店街でバーや飲み屋も多く、深夜1時に終業する債務者であれば、その時間が問題になる事はまず無いと思われます。
また、債務者からもらっていた手形が不渡りとなった日の深夜に、切羽詰った債権者が債務者の自宅へ怒鳴り込んでいったとしても、手形の買戻しや資金繰りの急迫性を考えれば、しょうがいないこととされるでしょう。
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