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債権回収は請求から
債権を持っていれば、必ず請求をすることが必要になります。
請求できる事、これは債権の効力の一つです。
債権が期限付きのものでない場合には、請求する事によって債務者には支払義務が発生します。
その時点から債務者には債務不履行の責任が発生し、その結果、遅延損害金の請求もできるようになります。
また、請求する事によって、債権の消滅時効の進行を中断する事もできます。
請求は時効中断事由の一つだからです。
裁判による請求の場合には、完全に時効の進行は中断しますが、裁判外の請求の場合には、6ヶ月間だけ時効が完成しないという効力があるだけです。
この6ヶ月の起算日は催告が相手に届いたときからです。
届いたかどうかは催告をした側が証明しなければなりませんので、配達証明付内容証明郵便で出します。
時効完成間際の場合には、とにかく請求する事です。
債権者が請求すれば、支払いを滞らせている債務者でも「あともう少し待ってくれ」などいう可能性はあります。
この一言があれば、債務を承認したことになりますので、後でもめないように書面をとっておきます。
この債務の承認があれば、時効の進行は完全に中断します。
債務者が1円でも支払えば、これも債務の承認になります。
この場合にも控え付の領収書を作って渡し、サインをもらい、後日に証拠を残すようにすることが大切です。
ちなみに時効は停止をする場合もあります。
時効の停止は、時効を中断する事が困難な事由があるときに、一定の期間だけ時効を停止するものです。
時効の停止事由は次の場合になります。
@時効満了時に未成年であったときは6ヶ月
A夫婦が離婚したときは6ヶ月
B相続人が確定しなかったときは6ヶ月
C天災等が発生したときは2週間
なお、時効の停止は、すでに完成してしまった時効には適用がなく、もうすぐ時効が完成しそうだというときに役立つものです。
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