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給料の差押
債務者の給料は債務者が勤め先から受けるべき賃金であり、支払いを受ける前は債務者の勤め先に対する債権です。
これも債務者の財産ですから、債権回収のために差し押さえる事ができます。
給料などは人の生計のため欠かすことのできない資金であるため、差押について一定の制限があります。
民事執行法の定める規定では、「次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分は、差し押さえてはならない。」と規定しています。
ですので、差押が許されるのは、給料の4分の1です。
ただし、収入が高額のときは、4分の1以上の差押が可能です。
収入の4分の3が一定の額(政令で決まり、33万円)を超えるときは、その越えた部分は差押ができるとされています。
つまり、収入の4分の3が33万円を超えれば、その越えた部分については差押ができます。
民事執行法で規定される差押が制限される債権として次のものがあります。
@公的年金など
「国及び地方公共団体以外から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権」と規定されています。
A給料等
「給料、賃金、俸給、退職年金、及び賞与ならびにこれらの性質を有する給与に係る債権」と規定されています。
これらの債権は4分の3は差押が禁止されます。
給料などの継続的給付の債権は、一度の差押で続けて差押ができることになっています。
給料等の差押については、平成15年に民事執行法が改正され、次の支払いを求める債権の場合には、給料の2分の1まで差押ができます。
@夫婦間の協力・扶助義務に基づくもの
A婚姻から生ずる費用の分担義務に基くもの
B子の監護に関する義務に基くもの
C親族間の扶養義務に基くもの
民事執行法151条(継続的給付の差押)
給料その他継続的給付に係る債権に対する差押の効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額の限度として、差押の後に受けるべき給付に及ぶ。
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