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裁判所の管轄

民事事件も刑事事件も三審制度が採用されており、債権回収事件は民事事件であり、第1審は地方裁判所、または簡易裁判所です。

その区分けは、訴訟物の価額が140万円以下の事件なら簡易裁判所、140万円を越える事件は地方裁判所の管轄と決められています。

これを事物管轄といいます。

また、簡易裁判所は価額が60万円以下の小額訴訟も取り扱います。

訴額は、貸金100万円の請求なら金100万円です。

利息や損害金は算入しなくてもかまいません。

土地建物の所有権などの争いなら、固定資産税の評価証明書によることになります。

賃借権の争いの場合には、その2分の1の額が訴額となります。

その他のものは時価で計算します。

算定しがたい性質のものの場合は、160万円とみなされることなど、訴訟物の価額については規定があります。

また、どの場所の簡易裁判所または地方裁判所になるか、というのは地域管轄といいます。

地域管轄は原則として、被告の住所地を管轄する裁判所です。

住所がないときは居所が住所の代わりとなります。

会社などの団体ならば、主たる事務所又は営業所の所在地、それがないときは主たる業務担当者の住所地の管轄裁判所です。

その他、義務履行地、手形・小切手の支払地、事務所や営業所所在地、不法行為地、不動産所在地、被相続人の住所などの管轄裁判所へも提訴する事ができます。

裁判所を間違えれば受理されませんが、間違って受理されれば「管轄違い」として正しい裁判所へ移送されます。


民事訴訟法8条(訴訟の目的の価額の算定)

一 裁判所法の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。

二 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は140万円を超えるものとみなす。

民事訴訟法4条(普通裁判籍による管轄)

一 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

二 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により決まる。


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