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債権回収不能の税務処理
債権回収不能となった債権は、貸し倒れであり、損金として取り扱われます。
法律上の手続で、倒産の事実が明確になると、例えば自己破産の申し立てした事実のみで、債権額の50%の額が直ちに損金処理できます。
残りの債権額は、法的手続きが終わった段階で、配当分を差し引き、残りを損金として処理できます。
貸倒金が確定した段階で最終処理をします。
しかし、法的な手続が長引く場合があります。
その場合には、残りの50%分の大部分を税務署の認定を受けて「債権償却特別勘定」に入れることができ、実質的な損金の処理ができます。
このためには手続が必要になります。
倒産処理では債権届や、債権者集会に出席し、関連資料を収集しておく必要があります。
そうした資料が「債権償却特別勘定」に入れるための認可のとき、必要になります。
また、会社更生手続開始の申立、民事再生手続開始の申立、特別清算開始の申立、破産手続開始の申立があったときは、損金処理が50%できます。
しかし、債権について抵当権を設定している場合は、抵当権の実行の後に損金が生じるまで、損金処理はできません。
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