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金銭貸借の債権回収

金銭の貸し借りを、法律的に表現しますと、「金銭消費貸借契約」といいます。

消費貸借とは、お金とかお米とかいうように、代替物を借りて、後日それと同じものを返す契約のことをいいます。

商取引を考えますと、商人間の金銭消費貸借にあっては、特約がなくても貸主は年6%の法定利息を請求できますし、その時効期間も一般の10年に比べて5年になっています。

そして、会社が金銭貸借を行なうときの形式的な事項として、当事者は社長ではありません。

あくまで、当事者は会社であり、場合によっては、社長が保証したり、社長の私物財産を担保につけたりする、ということになります。

そして、金銭貸借でもっとも注意しなければならないことは、貸したお金の確実な回収になります。

そのための法的な手段は、人的担保と物的担保になります。

人的担保が保証人、連帯保証人で、物的担保が抵当権の設定等になります。

連帯保証とは、普通の保証とは違い、催告・検索の抗弁権がなく、連帯保証人は債務者とまったく同じ位置に立たされます。

また、連帯債務とは異なり、主たる債務に附従する性質を持っています。

連帯債務とは、連帯して債務者になるということです。

附従するとは、主債務が消えれば、連帯保証債務も消えるというものです。

債権者は、どちらに執行するのも自由であるため、連帯保証人をつけるということは主債務の保全になるわけです。

抵当権とは、債権者が担保物を取り上げないでこれを債権の担保とし、もしも債務者が弁済しないときにはその物で優先弁済を受けることができる権利です。

抵当権の最大の利点は、債務者または債務者以外の担保物提供者が、物を自分の手許において、従来どおり使用収益出来ることです。


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