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貸付の注意点とは
お金を貸すのは簡単ですが、その貸金を確実に回収するということは、借りた人の事情によっては非常に困難なこともあり得ます。
経済的に信用できない人には、貸付自体を考えるべきです。
では、貸し付けるときには何を気をつければ良いでしょうか?
まずは、借用書・連帯保証契約書を作成すること。
金銭消費貸借契約(民法587条)および連帯保証契約(民法446条)の内容を明確にするとともに、証拠を確保するためです。
簡単なサンプルとしては、
金銭諸費貸借契約書
私は、金200万円を弁済期平成22年3月7日、利息年15%、損害金年30%で借用いたしました。
平成21年3月7日
東京都***********
借主 株式会社 ******
代表取締役 山田太郎 印
上記金銭消費貸借契約の返済については、連帯保証いたします。
平成21年3月7日
東京都***********
連帯保証人 山田太郎 印
東京都***********
田中一郎 殿 |
こんな感じです。
これは、会社が債務者でその会社の社長を連帯保証人にしている場合です。
簡易ですが、急ぎのときなどでも必ず一筆書いてもらうことが大切です。
さらに契約書を公正証書にしておきますと、相手方が貸金を返還しない場合、裁判手続きによる判決を受けなくても、ただちに強制執行することができます。
また、会社が振り出した約束手形に社長が裏書をしてもらうと、プレッシャーを与えることができます。
会社が手形を不渡りにしてしまうと、一定条件の下に銀行取引停止処分の制裁を受けて、事実上、会社は倒産してしまいますので、優先的に決済しなければならないからです。
しかも、不渡りになれば、裏書をした社長個人も手形上の責任を負うことになります。
そして、手形訴訟は、通常の訴訟とは異なり、簡易迅速に処理される仕組みになっているので有利になります。
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