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手形のジャンプ
債務者が担保代わりに手形を差し入れている場合には、債務が約束の期限までに支払えなければ、振り出した手形は不渡りになってしまい、不渡りが重なれば銀行取引停止処分となり、倒産ということになります。
ですので、債務者は期限前に債権者のところへ来て、手形の期日を書き換えてくれるよう頼むしか手がなくなります。
これを手形のジャンプといいます。
債務者の頼みを断って債務者が倒産するような事があれば、債権を回収する事ができなくなります。
手形の期日には本来回収できるはずの債権が先に延ばされる事になりますが、考えを変えれば、債権の保全をできるかもしれません。
手形の書き換えに応じる場合には、次のことに注意が必要です。
@書き換える手形の金額は、書き換え前の手形金額に遅延利息を加えた金額にしてもらうこと。
A書き換え前の手形に、裏書人、手形保証人がある場合には、再度同じ裏書人、手形保証人を付けてもらうこと。
債権回収が難航すると、なかなか遅延利息まで請求できません。
それが手形を書き換える事によって、確実に回収できます。
また、旧手形についていた裏書人や手形保証人を改めてつけてもらえば、万一、手形が不渡りになったとしても、これらの人に手形金を請求できます。
もし、銀行から不渡りの連絡を受けた場合には、その理由と異議申し立ての有無を確認します。
異議申し立てがあれば、異議申し立て預託金の仮差押をすべきです。
また、異議申し立てがないようでしたら、至急手形の振出会社の財産を調査して仮差押します。
その後は、手形の振出会社との折衝ということになりますが、最終的には手形訴訟を起こし、判決を得て強制執行することになります。
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