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手形・小切手の基礎知識
手形も小切手も有価証券です。
株券、債券、商品券などと同様、金銭の支払いを請求する権利が証券そのものに附随しており、その証券と権利の譲渡や支払い請求が出来ます。
そして、所持人は絶対的な権利を有しているわけです。
商品代金の支払のため手形・小切手を振り出すというように、手形・小切手を振り出す原因となった売買契約を「原因関係」といいます。
これに対し、手形・小切手の所持人が、振出人に手形金・小切手金を請求できるといった法律関係を「手形関係」といいます。
「原因関係」と「手形関係」は切り離されており、いかなる原因で振り出された手形であっても、振出人には最終的な手形・小切手の所持人の支払い請求に応じる絶対的な責任があるのです。
例えば、手形で支払を受けた商品に欠陥があるとして、原因取引の無効を主張する場合には、賠償請求など、手形・小切手と切り離した別の手続をとらなければなりません。
支払期日に手形金・小切手金が支払われないことを「不渡り」といいます。
手形・小切手が不渡りになると、振出人が手形金・小切手金の支払を依頼している支払銀行と手形の所持人から取立てを依頼されて手形交換所に手形を持ち込んだ持出銀行の双方から、手形交換所に不渡り届が提出されます。
1回目の不渡りは、銀行取引停止処分を受ける事はありません。
しかし、振出人の信用はなくなります。
さらに6ヶ月以内に再び不渡り届が提出されると、振出人は銀行取引停止処分を受けます。
この処分を受けると、手形交換所に加盟している全ての銀行との取引が2年間禁じられます。
銀行からの借り入れも禁止されますから、事実上の倒産となります。
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