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手形保証人の責任
手形の保証人は、振出人と同じ責任を負います。
保証した手形が不渡りになれば、振出人に代わって手形代金を支払う義務があります。
しかし、手形要件を欠いているなどの理由でその手形が無効になった場合には、保証も無効になります。
偽造手形であることを知らないで保証した場合でも、偽造手形の振出人にされた人に支払い義務がないのに対して、保証人は支払義務を免れることができません。
これを手形保証の独立性といいます。
保証した手形が手形要件を欠いたりして無効な場合以外は、保証は有効に成立するのです。
売買契約が原因の手形の振出人と受取人の売買契約が解除された場合、受取人がこの手形を取立に回していれば、受取人は原因関係消滅を理由に支払いを拒めます。
しかし、その手形を保証する保証人は、手形が手形要件を欠いていたして無効な場合以外は、保証は有効に成立するのです。
また手形保証人には、民法で保証人に定められている催告の抗弁権や検索の抗弁権が認められていません。
これは、手形保証が普通の債務保証と異なる点です。
催告の抗弁権とは、まず、債務者に支払を催促して欲しいと要求する権利で、検索の抗弁権とは、まず、債務者から取立を執行して欲しいと要求する権利です。
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