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手形訴訟の手続
手形訴訟の特徴は次になります。
@審理が迅速で、通常は1回の口頭弁論で終わり、提訴から2ヶ月ほどで判決が出ます。
A証拠が書面に限られているので、手形を所持している者が有利になります。
B判決には「仮執行宣言」がつきますので、判決が確定する前でも強制執行ができます。
C判決に不服がある場合には異議申立てという特別な手続をとることができます。
手形訴訟を提訴する裁判所は、手形金額によって違います。
手形金額が90万円以下の場合は支払い地を管轄する簡易裁判所、90万円を超える場合は支払い地を管轄する地方裁判所に提訴します。
この訴訟では、多くの場合、手形の所持人が勝訴するので、所持人が提訴するのが通常です。
判決に不服ならば、敗訴した振出人、裏書人や保証人は同じ裁判所に異議申立てをすることができますが、ここからは通常の訴訟として審理される事になります。
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