不渡り手形の遡求権

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不渡り手形の遡求権

手形が不渡りになった場合、所持人は、振出人・裏書人・保証人に対して、手形金額、その他の費用を請求できます。

この権利を遡求権といいます。

裏書人に遡求する方法としては、次になります。

@内容証明郵便の通知

自分の直前の裏書人に支払呈示の日から4日以内に、後で証拠が残るように内容証明郵便で通知します。

A支払のための適法な呈示をする

振出日白地や受取人白地のままで取り立てに回しても、支払ってもらえますが、この手形不渡りになった場合には、適法な呈示がなかったとみなされ、裏書人に遡求できません。

手形の所持人には白地部分の補充権があるので、必ずこれを埋めてから呈示するようにします。

B拒絶証書を支払呈示期間内に作成する

統一手形用紙の裏書欄には、「拒絶証書不要」と印刷されていますので、一般にはこの作成は免除されています。

これが抹消されている場合には、公証人に作成してもらいます。

その費用は裏書人に請求できます。

C遡求権が消滅時効にかかっていないこと

遡求権は支払期日から1年で時効消滅してしまいますので、1年以内に遡求権を行使します。

複数の裏書人がいる場合には、その全員に同時に遡求することもできますし、そのうち1人に遡求することもできます。

また、遡求の順序は、裏書の順序に従わなくてもかまいません。

遡求するときは、不渡り手形を相手に呈示し、それと交換に手形金の支払を請求します。

手形金額のほかに、支払期日後の経過日数について年利の利息と、遡求するためにかかった諸費用も請求できます。

所持人の請求に応じた裏書人は、再遡求といって、自分より前の裏書人に遡求権を行使できます。

遡求されても支払わない裏書人が不渡り処分を受けることはありません。

こんな場合、所持人は手形訴訟を起こすことになります。

振出人 保証人
↑再遡求
第1裏書人 どの裏書人に遡求してもかまいません
↑再遡求 内容証明郵便で通知します
第2裏書人 白地部分は埋めます
↑再遡求 遡及権は1年で時効消滅します
第3裏書人
↑遡求
手形所持人
(遡求権利者)
→遡求 所持人の請求に応じた人は、自分より
前の裏書人に遡求権を行使できます

不渡り

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