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手形の収入印紙
手形は印紙税法で課税文書とされていますから、収入印紙を貼って消印をしなければなりません。
印紙税が必要なのです。
小切手は課税文書ではないので、収入印紙を貼る必要はありません。
手形の収入印紙の消印の方法には、とくに決まりはありません。
振出人の印を押しても、代理人が自分の認印を押しても、サインをしても、また二本線で消しても、2度と使えないようにしてあればよいとされています。
印紙税を払うのは、手形の振出人です。
ただし、金額白地の場合には、金額が決まっていないので、金額を補充した人が印紙税を払うことになります。
収入印紙を貼らなくても手形自体は有効ですが、印紙税法の過怠になり、本来貼らなければならない印紙税額の3倍の金額を徴収されます。
印紙税額が不足している場合は、その差額について貼らなかった場合と同様の扱いを受けます。
また、消印をしなかった場合には、その印紙税額と同額を徴収されます。
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