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裏書手形を受け取る場合
裏書手形を受け取る場合、次の点に注意が必要です。
@裏書禁止
裏書禁止手形として振り出されたものではないか。
裏書禁止手形は裏書譲渡できず、単なる記名債権となります。
A裏書欄
裏書人の記名・押印がされているか。
裏書人が法人の場合には、法人名・代表資格・代表者の氏名がすべて記載されているか。
B被裏書人欄
被裏書人の氏名、法人の場合は会社名が記載されているか。
記載されていなくても白地式裏書として有効です。
C支払期日
支払期日が過ぎていないか。
D裏書の連続
裏書は連続しているか。
裏書が連続していない手形は裏書不備で不渡りになります。
E裏書禁止裏書
裏書禁止裏書や無担保裏書ではないか。
裏書禁止裏書の手形をさらに裏書をすることはできますが、その際の被裏書人は、不渡りになった場合に自分の直接の裏書人にしか遡求することができません。
また、無担保裏書された手形の被裏書人は、その手形が不渡りになった場合、裏書人に遡求できません。
F有害的記載事項
有害的記載事項はないか。
「商品納入後・・・」「分割払い」などと書かれていると裏書は無効になります。
Gその他
裏書の日付と裏書人の住所が記載されているか。
これについては、記載がなくても裏書自体は有効です。
日付が記載されている場合には、振出日と前後していないかどうか。
振出人と裏書人に資金力があるか、法人の場合は代表資格を持っている人が署名しているか。
「拒絶証書不要」の文句が削除されていないか。
融通手形でないかどうか。
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