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第1号不渡り事由とは
第1号不渡り事由とは、手形自体は有効なのに、振出人の資金不足や取引がないことが理由で不渡りになるものをいいます。
第1号不渡り事由の場合、不渡り届を出された後でこれを取り消す方法はありません。
@資金不足
・呈示された手形の金額が当座預金の残高よりも多い場合
・当座預金残高は手形金額よりも多いのですが、その中にまだ資金化されていない他銀行を支払場所とする手形・小切手が含まれていて、それを差し引くと手形金額に満たない場合
・当座貸越の契約があるが、その貸越限度額が手形金額よりも少ない場合
A取引なし
・振出人が支払銀行と当座勘定取引をしていない場合
・以前は当座勘定取引があったが、支払呈示された時点では解約されている場合
第1号不渡り事由で不渡り届を提出される事は、振出人にとって致命的です。
これを直前で避ける方法は、所持人の協力しかなくなります。
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