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先日付小切手とは
実際の振出日より先の日付を記載して振出す小切手を先日付小切手といいます。
これは、振出しのときには資金はないが、何日かたてば資金の目処がたつというときに振出されるものです。
小切手の振出日の2月1日時点では資金はないが、2月15日には必ずお金が入るという場合に、先日付小切手が利用されます。
これは振出人が受取人に対して、2月15日までに小切手の呈示はしないという約束で振出されます。
しかし、先日付小切手といっても小切手です。
手形と違い、振り出されたその日に支払いを受けられるのが普通です。
ですので、日付前に呈示されると、振出人は小切手金を支払わなければなりません。
そして、支払えなければ不渡りになるのです。
受取人との間に振出日前には支払呈示しないという約束を交わしてるわけですから、これに反して支払呈示をした結果、振出人が損害を被ったのなら、受取人は損害賠償の責任を負います。
しかし、振出人が受ける損害は不渡り処分なので、倒産に追い込まれる可能性もあります。
また、先日付小切手が第三者に渡り、日付前に呈示されることも考えられます。
この場合も振出人が最初の受取人と交わした「小切手を日付前に呈示しない」という契約は、通用しませんから、振出人は第三者に小切手金を支払わなければなりません。
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