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呈示期間を過ぎた手形
手形は呈示期間後も有効ですが、この場合、銀行に取立委任できません。
取立依頼すると不渡りとして返還されます。
そこで自分で振出人に呈示して支払ってもらわなければなりません。
支払期日を過ぎた手形でも、裏書譲渡できます。
これを期限後裏書といいます。
この場合は、人的抗弁の切断や善意取得など、所持人に与えられている法的保護が受けられなくなります。
一般の債権と同じ扱いになり、原因関係が消滅して振出人の受取人に対する支払い義務がなくなれば、期限後裏書を受けた手形の所持人に対する支払い義務もなくなります。
つまり、人的抗弁の切断が認められません。
また、それが不正に取得されたものであることを知らずに所持人が裏書譲渡を受けた場合でも、振出人は不正取得された手形であることを理由に支払いを拒否できます。
つまり、善意取得が認められません。
期限後裏書した裏書人は、たとえその手形が不渡りになっても、手形金の支払い請求を拒否できます。
これが無担保裏書したのと同じ事です。
期限後裏書は、白地式裏書も認められていますが、裏書の日付がない場合には、期限前に裏書したものと推定され、この場合には担保責任を負わなければなりません。
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