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荷為替手形とは
手形上の権利のほかに、運送している商品の引渡請求権を持つ運送証券によって担保されている為替手形を荷為替手形といいます。
この手形はおもに遠隔地にいる者との売買、とくに輸出入の決済に利用されています。
輸出業者は、運送業者に商品の船積みをしてもらって船積書類を受け取り、輸入業者を支払人とした為替手形を振り出します。
この手形に船積書類を添付して取引銀行に輸入業者からの取立を依頼します。
銀行は、輸入業者が居住する国の支店又は自行の取引銀行に、手形と船積書類を送付して取立を依頼します。
輸入業者は手形金の支払いと引替えに船積書類を受け取り、それを運送業者に呈示して商品を引き渡してもらいます。
外国為替取引銀行による荷為替手形の取扱は、輸入業者が手形を決済した後に輸出業者に手形を支払う方法と、荷為替手形を割り引いて手形上の権利者として取り立てる方法があります。
後者の場合には、輸入業者の取引銀行が、輸入業者に代わって手形の引受や支払いを保証する意味で、信用状を発行して輸出業者に送付して、輸出業者がその信用状を船積書類とともに、自分の取引銀行に渡して割引きを受けるのが一般的です。
信用状とは、「輸入業者の依頼によって、信用状の発行銀行が、信用状の受取人又はその指図人に対して信用状の条件が満たされている限り、船積書類と引替えに代金支払いを保証する」ことを約束したものです。
輸入業者は信用状を開設するために、商業信用状約定書、信用状開設申込書、信用状開設依頼書の3つの書類を銀行に差し入れる必要があります。
銀行は、これらの書類の内容・条件にしたがって信用状を開設します。
荷為替手形が不渡りになった場合、振出人である輸出業者は、割り引いてもらった手形を買い戻さなければなりません。
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