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手形割引とは
受け取った手形は、裏書して債務の支払いにあてるか、あるいは銀行に取立委任するほかに、支払期日前に銀行や街の金融業者に裏書譲渡して、その日から支払期日までの金利と手数料を差し引いた金額を受け取ることで、現金化することができます。
これを手形割引といい、差し引かれる金利分を割引料といいます。
銀行では、手形割引を割引依頼人に対する貸出しの一種とみなして、依頼人ごとに一定の限度の割引き枠を設けています。
また、手形割引を引き受けるにあたり、割引き依頼人は保証人とともに銀行取引約定書に署名しなければなりません。
これには、割引きしてもらった手形が不渡りになったり、振出人や依頼人の信用が著しく悪化した場合、依頼人は割引きした手形を額面で買い戻す義務があるというように規定されています。
また不渡りになった場合は、手形の所持人である銀行に遡求権がありますが、遡求手続の手間を省くために、依頼人に直接買戻請求をします。
手形の割引料を計算する際の金利を割引率といいます。
<例>
手形金額200万円、割引率5%、支払期日まで90日の場合
割引料=手形金額×割引率×割引き日から支払期日までの日数
365日
=200×0.06× 90
365
=29,589円
受け取り金額=手形金額−割引料
=200万円−2万9589
=1,970,411円
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