手形割引とは

債権回収

手形割引とは

スポンサードリンク
債権回収手形・小切手の基礎知識>手形割引とは
サイト内検索
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。

手形割引とは

受け取った手形は、裏書して債務の支払いにあてるか、あるいは銀行に取立委任するほかに、支払期日前に銀行や街の金融業者に裏書譲渡して、その日から支払期日までの金利と手数料を差し引いた金額を受け取ることで、現金化することができます。

これを手形割引といい、差し引かれる金利分を割引料といいます。

銀行では、手形割引を割引依頼人に対する貸出しの一種とみなして、依頼人ごとに一定の限度の割引き枠を設けています。

また、手形割引を引き受けるにあたり、割引き依頼人は保証人とともに銀行取引約定書に署名しなければなりません。

これには、割引きしてもらった手形が不渡りになったり、振出人や依頼人の信用が著しく悪化した場合、依頼人は割引きした手形を額面で買い戻す義務があるというように規定されています。

また不渡りになった場合は、手形の所持人である銀行に遡求権がありますが、遡求手続の手間を省くために、依頼人に直接買戻請求をします。

手形の割引料を計算する際の金利を割引率といいます。

<例>

手形金額200万円、割引率5%、支払期日まで90日の場合

割引料=手形金額×割引率×割引き日から支払期日までの日数
                            365日

=200×0.06× 90 
            365

=29,589円

受け取り金額=手形金額−割引料

=200万円−2万9589

=1,970,411円


スポンサードリンク




債権回収
手形・小切手を振り出す
手形法、小切手法
手形の種類
手形の呼び名
手形の流通・決済
小切手の流通・決済
マル専手形とは
手形交換所の機能
約束手形の記載事項
約束手形用法とは
手形金額記載の注意事項
手形の有効・無効な記載事項
手形の支払地と支払場所
支払期日の決め方
白地手形とは
振出日の記入について
振出地と振出人の記載
手形記載事項の訂正・抹消
代表者以外の振り出す手形
共同振出と手形保証とは
手形保証人の責任
代表取締役を兼務する手形
手形の収入印紙
手形の裏書とは
裏書譲渡の連続
手形につけられる条件
白地式裏書とは
銀行へ手形の取立依頼
手形割引とは
手形貸付とは
手形振出を受ける場合
裏書手形を受け取る場合
白地手形を受け取る場合
手形の裏書の連続確認
手形の裏書の抹消
手形の物的抗弁・人的抗弁
呈示期間を過ぎた手形
不渡り手形とは
第0号不渡り事由とは
第1号不渡り事由とは
第2号不渡り事由とは
当座貸越契約とは
第2号不渡りの異議申立て
異議申立預託金の返還
手形が不渡りになった場合
手形の振出人が倒産
不渡り手形の遡求権
手形の依頼返却とジャンプとは
手形書換後の旧手形
代表取締役個人の不渡り責任
不渡手形と相殺
手形訴訟の手続
手形の書換に応じる場合
手形を盗難・紛失した場合
偽造手形の支払い
手形変造の責任
融通手形とは
融通手形を見分ける
手形詐欺の手口とは
公示催告の手続とは
手形・小切手の時効期間
手形・小切手の時効起算日と満了日
手形・小切手の時効中断
利得償還請求権とは
為替手形とは
為替手形の要件
為替手形の引受
為替手形の引受人の責任
荷為替手形とは
小切手とは
小切手の記載事項
小切手の取立
先日付小切手とは
線引小切手とは
小切手の不渡り
自己宛小切手とは
小切手の入金証明とは
Copyright (C)債権回収All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします