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白地手形を受け取る場合
手形要件の一部が記載されずに空白になっている手形は、無効になるのが原則です。
しかし、実際には、振出日や受取人が記載されていない手形を受け取ることもあります。
この手形を白地手形といいます。
そして、振出日、受取人、支払期日、金額の4つについては白地のまま振り出しても有効とされています。
白地手形は、そのまま譲渡できますが、銀行に取立委任するときには白地部分を補充しなければなりません。
白地を補充する権限は、白地手形を所持している者に与えられています。
白地手形を補充する場合には、振出人との約束どおりに記入しなければなりません。
例えば、金額が150万円か100万円か確定していないが、とりあえず手形を振り出しておいて、金額が確定した時点でその日から60日後を支払期日とし、受取人が金額と支払期日を記入する、という約束だったのに、受取人が金額を200万円にしたり、支払期日を30日後にするというように約束違反をすると補充権の濫用で支払いを拒否できます。
しかし、白地のまま善意の第三者にわたった場合は、振出人は支払いに応じなければなりません。
何かの事情で金額白地のまま振り出すには、「裏書禁止」と記載して第三者へ譲渡されないようにする必要があります。
確定日払いの振出日白地 |
白地補充して取立に回す→ |
取立銀行 |
←支払い |
受取人白地 |
白地補充して取立に回す→ |
←支払い |
支払期日白地 |
補充漏れで支払い呈示→ |
←形式不備で不渡り |
支払期日を補充して再呈示→ |
←支払い |
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