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手形の裏書の連続確認
裏書が連続してる手形の所持人は、適法な所持人と推定され、手形を所持しているだけで手形上の権利を行使できます。
裏書が連続していない手形を取立に回すと、銀行は裏書不備という理由で支払いに応じてくれません。
何人もの裏書がある手形は、裏書の連続があるかどうか確認してから受け取る必要があります。
裏書の連続がない手形の権利を行使する所持人は、不連続部分について実質的な権利移転があったことを立証しなければなりません。
裏書の連続を判断する場合、受取人が第1裏書人で、以下それぞれの被裏書人が次の裏書人になっていれば、問題ありません。
この連続さえ整っていれば、途中の裏書が偽造、架空の会社の裏書があっても有効です。
例えば、第3裏書人の被裏書人が「佐藤良夫」で、第4裏書人が「株式会社佐藤製作所 代表取締役 佐藤良夫」になっている場合には、連続しているとみなされません。
個人と法人では人格が異なるからです。
白地式裏書の場合、裏書の連続が問題になるのは受取人と第1裏書人の間だけです。
表記金額を下記被裏書人または指図人へお支払ください
平成23年 1月6日 拒絶証書不要
住所 東京都杉並区*******
株式会社山田
代表取締役 山田太郎 印
(目的) |
被裏書人 鈴木産業株式会社 連続 殿 |
表記金額を下記被裏書人または指図人へお支払ください
平成23年 1月10日 拒絶証書不要
住所 東京都中野区********
鈴木産業株式会社
代表取締役 鈴木次郎 印
(目的) |
被裏書人 田中製作株式会社 不連続 殿 |
表記金額を下記被裏書人または指図人へお支払ください
平成23年 1月15日 拒絶証書不要
住所 東京都練馬区********
株式会社田中運輸
代表取締役 田中三郎 印
(目的) |
被裏書人 佐藤良夫 不連続 殿 |
表記金額を下記被裏書人または指図人へお支払ください
平成23年 1月18日 拒絶証書不要
住所 東京都世田谷区*******
株式会社佐藤製作所
代表取締役 佐藤良夫 印
(目的) |
被裏書人 殿 |
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