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為替手形の引受
為替手形要件では、統一手形用紙の引受欄について何も言っていません。
ですので、支払人が引き受けの記名・押印しなくても有効なのです。
引受欄に支払人の記名・押印のない為替手形を受け取った場合には、支払人に支払い義務を負わせるため、手形を見せて、引受のための記名・押印してもらう必要があります。
これを引受呈示又は引受のための呈示といいます。
引受呈示は、手形の所持人或いはその代理人が、支払期日の前日までに支払人の住所か営業所で行います。
引受呈示を受けた支払人は、その場で諾否を決めずに、翌日もう一度呈示してもらうよう要求できます。
この呈示によって支払人が引受ければ、その手形の信用は増します。
引受呈示をする前に裏書をすることもできます。
しかし、引受を拒否されたら、支払期日まで待ってもその手形が決済される可能性はないので、その場合、所持人は支払期日前でも振出人や裏書人に遡求できます。
統一為替手形用紙の表面に「拒絶証書不要」と印刷されているので、これが抹消されていない限り、公証人に引受拒絶証書を作成してもらう必要はありません。
引受呈示は所持人の義務ではありませんが、振出人や裏書人が義務付けている旨を記載しているのに怠った場合は、引受拒絶による振出人への遡求権、支払拒絶による裏書人への遡求権を失います。
振出人は引受呈示を禁止したり、その呈示期間を指定することができます。
引受禁止の記載があるのに引受呈示をして拒絶した場合は、所持人は引受拒絶による遡求を認められません。
ただし、一覧後定期払いの手形は支払期日を決める必要があるので、引受呈示を禁止する事はできません。
この場合は、振出日から1年以内に呈示する必要があります。
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