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手形につけられる条件
手形の裏書の目的欄に条件を記載することで、特殊な効果が生じます。
手形の裏書には振り出しと同じ重い責任があります。
しかし、手形を裏書譲渡したいが担保責任を負いたくないという場合には、目的欄に「無担保」とか「支払いを担保しない」と書けば、裏書譲渡した裏書人は、担保責任を負わずに権利だけを移転する事ができます。
これを無担保裏書といいます。
しかし、被裏書人の立場からすると、無担保裏書の手形が不渡りになった場合に裏書人に支払い請求できなくなりますから、被裏書人がこんな手形を受け取るわけがありません。
このような裏書がある理由として、銀行が不渡りになった割引依頼人に買い戻させるためです。
買い戻させた後に、この不渡りになった手形の裏書に、銀行は割引依頼人を被裏書人として「本手形裏書の責を負わず」などと書いて依頼人に返却します。
なお、裏書人として、すでに署名している人を被裏書人とする裏書を戻り裏書といいます。
目的欄に「裏書禁止」と書いておく裏書を裏書禁止裏書といいます。
裏書人は直接の被裏書人に対してだけ担保責任を負えばよくなります。
裏書禁止とは、それ以後の裏書そのものを禁止するという意味ではなく、それ以後の被裏書人に対して担保責任を負わないという意味です。
このような手形も裏書譲渡できます。
手形上の権利に質権を設定するための裏書を質入裏書といいます。
この場合、目的欄に「担保のため」とか「質権設定」あるいは「質入のため」というように書きます。
これによって、被裏書人は裏書人に対し、手形上の権利を取得した質権者として手形金の支払いを請求する事はできますが、この手形で通常の裏書譲渡をしたり、さらに質入裏書をしたりすることはできなくなります。
表記金額を下記被裏書人または指図人へお支払ください
平成23年 1月6日 拒絶証書不要
住所 東京都杉並区*******
株式会社山田
代表取締役 山田太郎 印
(目的) 無担保 |
被裏書人 鈴木産業株式会社 殿 |
裏書譲渡した裏書人は、担保責任を負いません。
表記金額を下記被裏書人または指図人へお支払ください
平成23年 1月10日 拒絶証書不要
住所 東京都中野区********
鈴木産業株式会社
代表取締役 鈴木次郎 印
(目的) 本手形の裏書上の責を負わず |
被裏書人 株式会社田中運輸 殿 |
銀行が不渡りになった手形を割引き依頼人に買い戻させるための条件です。
表記金額を下記被裏書人または指図人へお支払ください
平成23年 1月6日 拒絶証書不要
住所 東京都杉並区*******
株式会社山田
代表取締役 山田太郎 印
(目的) 裏書禁止 |
被裏書人 鈴木産業株式会社 殿 |
裏書人は、直接の被裏書人に対してのみ支払義務を負えばよいのです。
表記金額を下記被裏書人または指図人へお支払ください
平成23年 1月6日 拒絶証書不要
住所 東京都杉並区*******
株式会社山田
代表取締役 山田太郎 印
(目的) 質入のため |
被裏書人 鈴木産業株式会社 殿 |
手形上の権利に質権を設定したものです。
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