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手形の裏書とは
手形は支払期日まで待てば振出人に支払ってもらえます。
しかし、普通は、現金を支払う代わりに他人に譲渡されます。
これを裏書譲渡といいます。
この手形を銀行に買い取ってもらう手形割引、商業手形担保付手形貸付のように、手形を担保に銀行から融資を受ける方法もあります。
売掛金などの債権を他人に譲渡するのは手続が必要ですが、手形であれば裏書するだけで債権を譲渡できます。
手形は裏書を繰り返すことで流通するのです。
裏書譲渡に際していくつかの要件が決まっています。

@裏書文句
「表記金額を下記裏書人またはその指図人へお支払ください」という記載文句ですが、統一手形用紙にはすでに印刷されています。
A裏書人の署名(記名押印)
個人なら氏名、法人なら会社名・代表資格・代表者名を書きます。
これは振り出しの場合と同じですが、押印する印鑑は銀行印でなくてもよいとされています。
B被裏書人
個人なら氏名、法人なら会社名だけを書きます。
これが記載されていない裏書も有効です。
C日付
裏書の日付は記入しなくても有効ですが、記入する場合は振出日より以後、支払期日より以前の日付にするのが一般的です。
D拒絶証書不要
被裏書人が、振出人から支払いを拒絶されて裏書人に手形代金の支払いを請求するには「支払いを拒絶された」という事実を公証人に証明してもらう必要があり、この証明書を拒絶証書といいますが、拒絶証書不要とは、この証書がなくても支払銀行の不渡り付箋が貼られていれば支払いに応じる、という意味です。
E裏書人住所
裏書人の住所を記載しなくても裏書自体は有効ですが、記載しないと不渡りになった時に不渡り通知を受けられなくなります。
F目的
この項目は「無担保裏書」「裏書禁止裏書」「取立委任裏書」の場合だけ記入します。
他の場合には記入する必要はありません。
表記金額を下記被裏書人または指図人へお支払ください
平成 年 月 日 拒絶証書不要
住所
(目的) 裏書禁止 |
被裏書人 殿 |
条件どおり裏書譲渡できなくなります。
Gその他の留意点
例えば、「平成23年2月8日までに商品が納入された場合に限り、表記金額を・・・」というような条件をつけたとしても、効力はありません。
この条件はないものとして扱われ、裏書自体は無効になる事はありません。
しかし、「表記金額のうち金100万円だけを・・・」というように、手形金額の一部だけを譲渡するという条件をつけると、裏書自体が無効になります。
表記金額を下記被裏書人または指図人へお支払ください
平成 年 月 日 拒絶証書不要
住所
(目的) 「平成23年2月8日までに商品が納入された場合
に限り、表記金額をお支払します。」 |
被裏書人 殿 |
書いても効力がなく裏書自体も有効です。
表記金額を下記被裏書人または指図人へお支払ください
平成 年 月 日 拒絶証書不要
住所
(目的) 「表記金額のうち金壱百万円だけをお支払いしま
す。」 |
被裏書人 殿 |
裏書自体が無効になります。
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