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公示催告の手続とは
公示催告と除権判決とは、盗まれたり紛失した手形が善意取得されるのを防ぎ、なくした手形の権利を行使する手段です。
公示催告の申立は、支払地を管轄する簡易裁判所に行います。
これを受けた裁判所は「これこれの手形を所持している者は平成23年2月12日までに裁判所に届け出ること。もし届け出ない場合は、その手形は無効になる」ことを、官報とその裁判所の掲示板で公示します。
独自に新聞などに無効公告を掲載しても何の効力もありません。
6ヶ月の公示催告期間中に手形の所持人から届出がない場合には、さらに除権判決の申立をします。
この判決が出るとその手形は無効となり、以後は善意取得が認められなくなり、正規の所持人は手形がなくても判決正本によって振出人に手形金を請求できます。
公示催告の申立をしてから除権判決を得るまでには、8ヶ月ほどかかります。
公示催告中に手形の所持人から届出があった場合には、公示催告は中止されます。
そして、申立人は、届出人が善意取得したのかどうかを裁判で争う事になります。
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